保育園の無償化は0歳1歳2歳未満児も対象?2人目半額の制度はどうなる?

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幼児教育・保育園の無償化が決定
しましたよね。

実施は2019年の10月からで、幼稚園・
保育園にかかる費用がなくなると
報道されています。

 

お悩み中のママ
お悩みママ

え!保育料って無料に
なるの?家計の負担が
軽くなるかも??

こんなふうに思われたママも沢山
いるのではないのでしょうか?

私も保育料の高さには大変つらい
思いをしてきたので、
これは大ニュース!

私の保育園でも、
「保育料がタダになるんですよね?」
と、尋ねていらっしゃるママの姿も。

実際私も
「正確に把握できているのか?」と、
尋ねられると自信がないので、
しっかり調べてみることにしました!

今回は、保育園無償化で未満児
(0歳・1歳・2歳児)も対象になる
のかや、二人目以降の保育料が
半額や無料になる制度がどうなる
のか
も保育士目線・ママ目線で
お伝えしたいと思います。

 

保育料の計算方法については

保育料計算方法は?源泉徴収票とツールで共働きも画像で詳しく【最新】

保育園の給食費については

保育園の給食費っていくら?子ども園の場合は認定により変わります!

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保育園無償化で0歳1歳2歳(未満児)も対象なの?

保育園無償化で0歳1歳2歳の未満児が
対象になるのは、内閣府の
「幼児教育の無償化に係る参考資料」
によると、

・住民税非課税世帯を対象として
無償化

となっていますね。

認可外保育所利用の場合は、
「住民税非課税世帯は4.2万円までの
利用料を無償化」です。

つまり、

住民税非課税世帯以外のは
保育料の無償化は対象に
ならない

ようです。

ただ、大阪府の守口市は世帯の所得に
関係なく0歳1歳2歳の未満児も
保育料が無償化されています!

これは非常にありがたいことですよね。

次に2人目の子供の保育料が半額になる
制度について、どうなるのかみて
いきましょう。

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保育料が2人目は半額の制度はどうなるの?

保育料が2人目は半額になる制度に
ついては、

・今のところ維持

されるようです。

政府はこれまで

・2人目の保育料については半額
・3人目の保育料は無料

と、してきたのですが、この政策
自体も知らないママが沢山!

アナウンスが十分でないためなのか、
自治体に任せたままなのか、
このままだと更に混乱を引き起こす
ので、正しい情報をしっかり伝えて
ほしいところ。

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3歳4歳5歳児からが今回の幼児教育保育の無償化の対象

2019年10月から始まる幼児教育
・保育の無償化の対象は、3歳4歳5歳
が対象となっていますが、

・2歳児で誕生日を迎えた3歳の場合は
対象外

です。

ここもよく保育園のママたちが勘違い
しがちなところなんですが、
2歳児で入園して誕生日を迎えた3歳と、
3歳児は違います。

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3歳児からは保育園にかかる全てのお金が無料になるの?

3歳児からは「保育園にかかる全て
お金が無料に!!」とはならず、
実費徴収のものは保護者負担となります。

お悩み中のママ
お悩みママ

保育園のお金が全部無料に
なるんじゃないの?
ちがうの?

 

保育士   せいせい 
保育士   せいせい

実は全部が無料に
なるんじゃないん
ですよ。

保育園無償化により、無料になるのは
保育料ですね。

では、どんな項目が実費徴収
されるんでしょうか?

具体的に見ていきましょう。

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無料対象外の項目ってどんなもの?

たとえば、

□制服

□給食費

□教材費

□お帳面や帽子、体操服、
通園バックなど保育園用品

大体これらの項目がどこの保育園でも
実費負担になると思います。

給食費については、こちらの記事も
あります。

保育園の給食費っていくら?子ども園の場合は認定により変わります!

気を付けなければいけないのは、
これは各保育園によって負担額が違う
というところ。

それは、保育園の利益にならなければ
よいことを守ればよいという決まりの
ため、徴収額に特に基準がないんです。

なので、保育園によって独自に定めて
いるためです。

これまで負担しなくてもよかった
ものが徴収される可能性もある
ので、
しっかり確認しておきましょう。

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さいごに

保育園の無償化の対象は、保育料が
高い0歳1歳2歳の未満児は

今回非課税世帯が対象

となっています。なかなか厳しい
結果ではありますが、少しずつでも
全年齢無償保育に向けて動いて
ほしいと思います。

保育園選びの際には実費負担額も
しっかり確認することを忘れない
ようにしましょう。

コメント

  1. めぐみ より:

    四月一日時点の年齢じゃないんですか?四月二日が誕生日でひとつ歳をとる子もいますよ。

    • ベテラン保育士せいせい より:

      めぐみさん、コメントありがとう
      ございます。

      私の書き方が誤解を招くような
      表現で申し訳ありません。

      私がご説明したかったのは、
      年度区切りのことです。

      ・4月2日~翌年の4月1日生まれ

      で、年度は区切られているという
      意味です。

      訂正しておきますね。
      ご指摘ありがとうございました。

  2. F より:

    年齢は誕生日の前日に増える。
    年齢計算に関する法律で民法143条を適用するということになっている。

    • ベテラン保育士せいせい より:

      Fさん、コメントありがとうございます。

      また間違いなどありましたら、訂正
      したいと思いますので、よろしく
      お願い致します。